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トップ 特集記事 > 2-2.3) 試用期間

2.文書管理事務のコンピュータ化の試み
2-2.統合文書管理システムの導入
3) 試用期間
 


本格導入に先駆け平成16年1月から3月までの3ヶ月間、職員に新システムの操作に慣れてもらう事を狙いとして全庁的に「システム試用期間」を設けました。

テストのためのテストでは中々使ってもらえません。
試用期間中ではありますが、この期間に「統合文書管理システム」で作製した決裁文書等については、正式書類として認めることにしました。この方針は多くの職員に余計な負担をかけずに“使い・慣れ親しんでもらう”という目途には大変有効だったと感じています。無論「試用期間」中のデータは本格稼動前に全て消去しました。

 
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