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Q10
現在、情報公開窓口が設けられている場所はどこですか。当てはまるもの1つをお選びください。
 □ 本庁舎ならびに全支所
 □ 本庁舎のみ
 □ その他(                                )
 
 
  「その他」
 
現在検討中。
本庁舎と4支所(7支所のうち大きい4支所に設置)
情報公開条例がない。
 
   「本庁舎ならびに全支所」と「本庁舎のみ」の回答が半々に分かれる結果となりました。

 一般来庁者の利用頻度の高い、住民票など各種証明書の交付申請や届出等を行う窓口業務は、各支所等においても本庁舎と同様に手続が行えるよう整備されているケースが多いですが、情報公開窓口に関しては半数の市町村で本庁舎のみと限定されているようです。

 また、今回のアンケートは平成15年4月1日〜平成17年10月31日までに合併を実施した市町村を対象にしていますが、平成15年4月1日時点で既に多くの市町村が情報公開条例(要綱等)を制定していたことから(下記参照)、「本庁舎のみ」と回答した団体の中には、合併前の旧市町村単位で置かれていた情報公開窓口が、合併を機に本庁に統合され、一地域内の窓口が物理的に減少したケースもあったかと推測されます。

 このことは、住民側の利便性の観点からはマイナスとも言えますし、一方公開基準の統一性、均質性の観点からはプラスになるとも考えられ、評価の分かれるところでしょう。

 もっとも、本庁と各支所に公開窓口がある場合でも、支所は受付だけで、公開の可否の判断を本庁が専門でしているというケースと、合併前の旧団体ごとの公開基準に任せて当座情報公開が行われているケースに分かれるのではないかと推測され、前者では住民の利便性も、基準の統一性、均質性もともに確保できる最適の方式となるかと思われます。

 市町村合併に伴う文書管理の統合において、直接に住民へのサービスに直結するのは、この情報公開への対応だと思います。

 この観点からすれば、Q7の文書管理主管課職員の配置状況と、本設問(Q10)での情報公開窓口の所在状況の確認にとどまらず、情報公開の可否判定が本庁または支所のどこで行われ、また各支所で判断が行われている場合において判断自体のバラツキをどのように均質化しているか、個人情報保護の観点から公開時の事故を防止するどのような対策を講じているかなど、更に立ち入った設問が必要ではなかったかと反省しています。以上については今後の当編集室の課題とさせていただきます。

 ※ 平成15年4月1日時点での市区町村における情報公開条例(要綱等)の制定状況
     「市:99.6%」 「区:100%」 「町:90.1%」 「村:77.20%」 (計:2890団体)
    (総務省・報道資料「情報公開条例(要綱等)の制定状況調査の結果」より)

 

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