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Q13
[現在「電子的文書管理システムが導入済または導入予定の市町村の方」にお聞きします。]
導入済(予定)のシステムで処理可能な事務範囲を、次に挙げる6項目の中から選択してください。(複数回答可)
 □ 起案文書の作成
 □ 庁内LANを使用した電子的回議
 □ 電子決裁
 □ LGWAN(総合行政ネットワーク)を利用した電子文書の授受(またはそれとの連携)
 □ 情報公開支援
 □ 原本性確保(改ざん防止、アクセス管理など)
 
 
 
   この設問は、「どの機能を実運用していますか?」ではなく、「導入されたシステムで処理可能な機能範囲はどれですか?」とうかがっています。従って、例えば@の起案文書の作成に回答された団体において、必ずしもこの機能が実運用されているとは限らない訳です。

 しかし本分析では、当該機能を選択購入されたということは、現時点では機能を有するだけで運用されていなくても、近い将来にこの機能を使用して運用を開始する意図をもっているとの仮定に立って以下説明をさせていただきます。

・ 複数回答可であることもあり、@を除けば、ほぼ万遍なく@〜Eに回答が分かれています。

  本設問に回答された団体数は114団体(=@〜E各項の最大値)でしたので、「@.起案文書の作成」機能については102/114(89.5%)の団体で持たれていることになります。(メーカーが販売する基本パッケージに、最初から@が付いていたといったケースもあるのだろうと思いますが。)


・ ここで@を選択されなかった12団体について他の何に回答されたかを調べて、図表13−2にまとめました。結果は、C「LGWAN」に2団体、D「情報公開支援」に10団体、E「原本性確保」に2団体が回答しています。(複数回答のため回答数の合計は12ではなく14になっています。)

 @の起案文書作成の機能は採用せず、CのLGWANによる電子文書の授受、Dの情報公開支援のいずれか、もしくは2つの目的に絞って電子的文書管理システムの機能を選択される団体があることは、少数派ではありますが、導入の手順の一つとして注目して良いかと思います。



・ 本設問には当編集室の不備で、本来電子的文書管理システムに有るべき「保存文書の管理」機能が、選択肢として欠けてしまっていますが、「情報公開支援」の機能を有すると回答された団体では、情報公開のために必須の保管、保存文書の管理を電子的文書管理システムで行っている可能性も考えられます。


・ 「@起案文書の作成」の102に対して、Bの電子決裁が約2/3弱の64団体に留まっています。

 この理由としては、システムを使用して作成される電子的文書に対して、紙でのみ発生する文書が無視できない比率で存在し、両方ともに電子決裁することは困難であることを背景として、現実には電子的に作成された文書も印刷出力し、紙文書の扱いで決裁を行っている団体が多いことが第一に挙げられると思います。むしろ102団体に対して64もの団体が電子的文書作成と電子決裁までを行っていることの方が、小誌としてはもっと比率が低いと考えていたため、意外の感があります。

(何度も繰り返しますが、メーカーによっては電子的文書作成と電子決裁の機能が1つのパッケージになっている場合もあるので、この数字をそのまま呑み込んでしまうわけにはいかないと思いますが)

 第二の理由は、電子決裁という行為そのものに市区町村の上層部の理解が得にくいのではないかという点です。電子決裁とはコンピュータそのものを使用して決裁を行うのであって、コンピュータの操作が一応は出来る必要があります。決裁を行う立場にある方は年齢層も高く、操作に不慣れな方もいらっしゃるのではないかと思います。このほか、電子決裁に関連する原本性の問題があり、文書管理規定上、あるいは法的に原本性を認証する部分の解決がされていないケースが多いことなども理由としてあげることができるかもしれません。


 

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