私文書(シブンショ) |
公、民間を問わずあらゆる機関、組織または個人が業務遂行の過程において作成、収受した文書以外の文書。 国語辞典等においては公文書の対義語として私文書が定義されているが、すべての文書が公文書と私文書に分類できるわけではない。公文書にも私文書にも当てはまらない文書として民間企業等が業務遂行の過程において作成、収受した文書がある。 また、公務員が作成蒐集した文書であっても公務の遂行と関わりのないものであれば私文書である。 法律的には公文書以外の文書はすべて私文書に該当し、民間企業が業務遂行のうえで作成、収受した文書も私文書となります。しかし、一般的に私文書といった場合には「公共、民間にかかわらず、その業務に直接のつながりがない個人的な文書」を指すことが多く、当文書管理通信においても前号のとおり定義致します。 |